最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)772 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士馬渕分也の上告理由について。
差戻控訴判決は、その理由において所論摘示のごとき判示もしているが、その骨
子とするところは、要するに、本件証明書中虚偽記載部分の無効確認の訴は、単な
る事実関係の確認に過ぎないもので、かかる単なる事実の確認の訴は、確認訴訟と
して許されないもので結局請求棄却を免れない旨判示しており、そして、この判決
に対しては上告の申立を為すことなく確定したものである。されば、右確定した差
戻控訴判決と同趣旨に出た原判決には、所論第一、二点のような違法は認められな
い。
同第三点は、結局原審における単なる訴訟法違反の主張に帰し、「最高裁判所に
おける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八
号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する
重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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