大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)772 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士馬渕分也の上告理由について。

差戻控訴判決は、その理由において所論摘示のごとき判示もしているが、その骨

子とするところは、要するに、本件証明書中虚偽記載部分の無効確認の訴は、単な

る事実関係の確認に過ぎないもので、かかる単なる事実の確認の訴は、確認訴訟と

して許されないもので結局請求棄却を免れない旨判示しており、そして、この判決

に対しては上告の申立を為すことなく確定したものである。されば、右確定した差

戻控訴判決と同趣旨に出た原判決には、所論第一、二点のような違法は認められな

い。

同第三点は、結局原審における単なる訴訟法違反の主張に帰し、「最高裁判所に

おける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八

号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する

重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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